せとうち行政書士事務所

自動車登録申請「譲渡証明書」【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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自動車登録申請「譲渡証明書」【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/10/03

自動車登録申請「譲渡証明書」

 

    自動車登録に関する申請手続を行う場合には、自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運局に書類を提出します。

     申請手続の内、所有者が変更になる場合には、「譲渡証明書」を提出する必要があります。譲渡する車の車台番号、譲渡者、譲受者の

     住所、氏名、譲渡日等を記載し譲渡者の実印を押印することにより、お互いの間で所有権が移転したことを明確に示した証明書となります。

    所有権移転に伴い、自動車税、自動車取得税の納付や車検、自賠責保険への加入義務などは、譲渡者から譲受者に移転します。

 

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