せとうち行政書士事務所

不動産活用(固定資産税の軽減措置)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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不動産活用(固定資産税の軽減措置)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

不動産活用(固定資産税の軽減措置)【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/29

不動産活用(固定資産税の軽減措置)

 

    相続などによって不動産を取得した際に、その不動産の土地を住宅用地として活用した場合には、土地の評価額が大幅に減額され、その土地にかかる

 固定資産税、都市計画税を軽減できる制度があり、それが「住宅用地の特例」です。

 住宅用地の特例による減税措置について、以下に記載します。

 

(住宅用地の特例による減税措置)

 住宅用地(アパート、マンション、戸建など住宅が建っている宅地のこと)

 

 <200㎡までの土地>

 ・固定資産税は、課税標準額が6分の1に減額

 ・都市計画税は、課税標準額が3分の1に減額

  <200㎡を超える土地>

 ・固定資産税は、課税評価額が3分の1に減額

 ・都市計画税は、課税評価額が3分の2に減額

 

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