せとうち行政書士事務所

「障害年金」「生活保護費」の併給【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/28

「障害年金」「生活保護費」の併給

 

何らかの障害により、「障害年金」を受給している方が、生活に困窮しているために、「生活保護費」の受給を希望した場合には、両方を受給すること自体は

可能ですが、但し、片方を受給の場合も併給の場合もトータルとしての受給額は、変わらない、ということになります。併給の場合には、「障害年金」が収入

とみなされ、「生活保護費」から「障害年金」の額と同額が減額されることになります。

(「障害年金」と「生活保護費」を同時にそれぞれ満額受給することはできません。)

これは、生活保護制度の利用にあたっては、世帯員全員の資産、収入や、扶養義務者の扶養、さらに本人が利用可能な他の制度を全て活用しても

なお生活に困窮する場合にのみ制度を利用して不足分の生活費を補う、という大原則があるためです。

一般的には、多くのケースにおいて「生活保護費」の方が「障害年金」より高額になるので、その場合には、所有財産に関して使途の制約が無い

障害の方を優先的に受給し、もしも差額が発生する場合にはその差額分を「生活保護費」として受給するという選択肢があります。

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