せとうち行政書士事務所

生活保護制度(障害年金との受給調整)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

生活保護制度(障害年金との受給調整)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

生活保護制度(障害年金との受給調整)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/25

生活保護制度(障害年金との受給調整)

サブタイトル

      生活に困窮する方に対しての最後のセーフティネットとして国が用意している制度が生活保護です。

      生活困窮者には、障害を持ち労働収入が確保できない方などが数多く含まれており、障害年金の申請、受給が可能な場合もあります。

      この生活保護費と障害年金に関しては、同時に受給(併給)することも可能ですが、それぞれを満額受給することはできず、

      受給調整が行われます。

      生活保護費については、使途の制約が細かく設けられており、一方、障害年金は、使途の制約がありません。また、一般的な事例としては、

      生活保護費の方が支給額が高額になる場合が多いので、使途の制約が無い障害年金を優先的に受給し、差額が生じる場合には、使途の制約

      がある生活保護費を差額分受給するケースが多く見受けられます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。