帰化許可要件について【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区 の行政書士事務所】
2021/09/27
帰化許可要件について
帰化許可申請は、外国人が在留資格を取得するための手続ではなく、日本国籍を取得するため手続です。普通帰化(通常帰化)の場合の
主な許可要件の内容について以下に記載します。
(帰化許可要件の主な内容)
・居住要件
原則、引き続き5年以上日本に住所を有し、その内、就労の在留資格が3年以上である(日本人の配偶者など特別な身分関係の者は、要件の緩和あり)
・能力要件
年齢が20歳以上、かつ母国において法律上成人に達しており、行為能力を有する (親と同時帰化の場合は、未成年の子も可)
・素行要件
素行が善良である (犯罪歴、税金、社会保険の納付状況、社会に対する迷惑行為の有無等)
・生計要件
安定的に生活できる収入、又は資産、技能を有している (生計を一にする家族が有する収入、資産なども含めて世帯単位)
・国籍要件
原則、日本国籍の取得によって、母国の国籍を喪失する
・憲法遵守要件
日本国政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり、もしくは、その団体を結成したり、加入したことがない
・その他要件(日本語能力)
日本で生活を送るために必要な日本語の能力を有する (日本語能力検定3級レベルが一つの目安)