「成年後見人の権限と義務」【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/09/23
「成年後見人の権限と義務」
成年後見制度(法定後見)は、3つの類型(後見、保佐、補助)に区分されます。また、成年後見人、保佐人、補助人に選任されると、様々な権限が与えられ、
同時に義務が課されることになります。
大まかな内容について、以下に記載します。
・(被後見人)とは :精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者
・(被保佐人)とは :精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者
・(被補助人)とは :精神上の障害により判断能力が不十分な者
<権 限>
・(成年後見人) 代理権、取消権を有するが、同意権は有しない。
・(保佐人) 代理権、同意権、取消権を有する。
・(補助人) 代理権、同意権、取消権を有する。
<義 務>
・被後見人の意思の尊重、心身の状況などの生活への配慮をする。
・財産を適切に管理する。
・家庭裁判所の指示に従う。
・家庭裁判所に対する後見業務の定期的な報告を行う。