せとうち行政書士事務所

不動産活用「小規模宅地等の特例」【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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不動産活用「小規模宅地等の特例」【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

不動産活用「小規模宅地等の特例」【不動産のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/23

不動産活用「小規模宅地等の特例」

 

相続などにより不動産を取得する際に、一定の要件を満たした人が相続する場合には、土地の評価額が大幅に減額され、相続税を軽減できる制度があり、

それが「小規模宅地等の特例」です。亡くなった人が所有する自宅の敷地や事業を行っていた店舗などの敷地、貸していたアパートなどの敷地などを

相続税納付のために、相続人が泣く泣く手放さなくても済むように配慮された制度です。

 

  亡くなった人が所有する

 ・住んでいた自宅の敷地  (土地の評価額)   330㎡までは 80% 減額

 ・事業店舗などの敷地    (土地の評価額)   400㎡までは  80% 減額

 ・貸アパートなどの土地   (土地の評価額)     200㎡までは 50% 減額

 

親からいずれ不動産を相続するような場合には、この制度をしっかり熟知した上で、前もって準備し活用することで、スムーズに事業継承することができる

などのメリットがあります。

 

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