キッチンカー(移動販売業)を開始する場合の営業許可申請について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】
2021/08/19
キッチンカー(移動販売業)を開始する場合の営業許可申請について
確認する
自動車に調理設備を搭載して移動販売するキッチンカーの事業を始める場合には、事前に保健所の営業許可を受ける必要があります。
お客様に提供するサービスの内容により必要となる営業許可が変わります。また、販売場所と仕込作業をする場所が異なり、二つの
都道府県にまたがる場合には、それぞれの保健所の営業許可を受ける必要があります。どの営業許可が必要になるかは、事業内容や
販売するメニューや食品について保健所に事前相談して確認することが大事です。
(自動車:調理営業)車の内部で調理、加工し、お客様に販売する(キッチンカーなど)
・喫茶店営業
・飲食店営業
・菓子製造業
(自動車:販売業)車の内部で食品をお客様に販売する(移動スーパーなど)
・乳類販売業
・食肉販売業
・魚介類販売業
・食料品等販売業