株式会社と合同会社の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/08/14
株式会社と合同会社の違いについて確認する
営利目的の事業を行う場合に最近は、株式会社よりも設立の手連きを簡素化でき、費用も抑えられる
などの理由もあり、合同会社を選択する方が徐々に増加しています。対外的な認知度はこれから
高まることが見込まれているため、現時点では、社会的な信用度のある株式会社を設立する方が
多いのが実情です。株式会社と合同会社の主な相違点について以下に記載します。
株式会社 合同会社
社会的信用度 高い(融資を受けやすい) 低い(融資を受けにくい)
会社設立費用 24万円(定款認証あり) 6万円(定款認証なし)
経営と所有 出資者と役員が分離 出資者が役員(同一)
代表者 代表取締役 代表社員
議決権の割合 出資割合に応じた議決権 1人1票
役員の任期 最長10年 任期なし
株式の公開 可 能 不可能
決算の公告 必 要 不 要