株式会社を設立する手順について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/08/10
株式会社を設立する手順について確認する
個人事業主として事業を開始した後などに法人化(営利法人)を検討する場合には、株式会社や合同会社などを設立する方法があります。
株式会社を設立する場合の手順は以下の手順となります。
(1)会社の基本事項、発起人(出資者)を決める
(会社名、所在地、事業の内容、発起人(出資者)、役員、発行株式数他)
(2)定款を作成し、公証役場にて定款の認証を受ける
(3)会社の印鑑(実印、銀行印、角印)を作成、届出(実印)し、印鑑証明(実印)を取得する
(4)出資金の払い込みをする(発起人等の個人口座宛に送金)
(5)法務局に会社設立の登記申請をする、登記完了により会社設立が完了
(6)会社設立後、税務署、年金事務所、所轄の役所に各種事務手続きを行う