せとうち行政書士事務所

会計処理で取り扱う「借入金の元金償還と利息の支払い」について確認する【東京都内・ 横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士 事務所】

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2021/07/05

会計処理で取り扱う「借入金の元金の償還と利息の支払い」について確認する

 

金融機関などから借入れして事業経営する場合の毎月の借入金の元金の償還と利息の支払いに関する仕訳には注意が必要です。

利息部分は、支払利息という経費として会計処理を行いますが、元金部分は、経費処理はできません。借入金が入金になった時には、

貸借対照表上の負債の部にその金額が計上され、毎月償還することにより負債は減少していくことになりますが、当期の会社の損益

(売上、費用)には影響しない会計取引であるため、損益計算書には、借入金の入出金については表示されません。

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