せとうち行政書士事務所

インボイス制度導入による会計処理の注意点について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

インボイス制度導入による会計処理の注意点について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

インボイス制度導入による会計処理の注意点について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせと うち行政書士事務所】

2021/07/06

インボイス制度導入による会計処理の注意点について確認する 

 

令和5101日よりインボイス制度が導入されます。この制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」といい、この制度の導入により、

通常、取引の売り手側、買い手側になる事業者に対し、消費税を納税する際に、従来とは違う新たな書類の保存が義務づけられます。

このインボイス制度が導入になった理由の一つには、複数の軽減税率などの導入によって、従来より消費税の計算が複雑化したことが

あげられます。毎月の会計処理を行う際には、インボイス制度導入後に作成、保存が義務づけられた会計証憑(請求書)に記載されている

消費税率、消費税額を確認し、仕入税額などの情報を会計ソフトに仕訳入力していくことになります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。