給与計算で使用する源泉徴収税額表の税表区分(甲乙丙)について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
2021/07/01
給与計算で使用する源泉徴収税額表の税表区分(甲乙丙)について確認する
【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】
給与計算で使用する源泉徴収税額表は、甲、乙、丙という税表区分ごとに徴収する税額が記載されています。
以下の社員の方に対して、それぞれの税表区分を適用することになります。
(源泉徴収税額表の税表区分)
甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している方(その会社の仕事が本業である場合)
乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出していない方(その会社の仕事は本業ではなく、別に本業の勤務先がある場合)
丙欄:日雇い労働者として雇用されている方や2か月以内の短期で雇用されている方