せとうち行政書士事務所

給与計算における源泉所得税と所得税の違いについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

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2021/07/02

給与計算における源泉所得税と所得税の違いについて確認する 

 

  毎月の給与計算の際には、その月の給与額から源泉徴収税額表に基づき、源泉所得税を控除します。そして、12月の給与計算の際には、

 年末調整という特別な税金の計算を行うことで、1年間の所得税(最終的な年間納税額)を確定させ、その月の給与支給日には、1年間

 徴収した源泉所得税(概算の年間納税額)との差額分を還付したり、追加徴収します。

この源泉徴収制度(毎月の予定納付)を会社が正しく実施することにより、国は、早期かつ確実に税収を確保することができます。

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