せとうち行政書士事務所

給与計算で使用する源泉徴収税額表の税表区分(甲乙丙)について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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給与計算で使用する源泉徴収税額表の税表区分(甲乙丙)について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/07/01

給与計算で使用する源泉徴収税額表の税表区分(甲乙丙)について確認する


【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 

 

給与計算で使用する源泉徴収税額表は、甲、乙、丙という税表区分ごとに徴収する税額が記載されています。

以下の社員の方に対して、それぞれの税表区分を適用することになります。

   (源泉徴収税額表の税表区分)

   甲欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出している方(その会社の仕事が本業である場合)

  乙欄:「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出していない方(その会社の仕事は本業ではなく、別に本業の勤務先がある場合)

  丙欄:日雇い労働者として雇用されている方や2か月以内の短期で雇用されている方

 

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