せとうち行政書士事務所

ビザ(在留資格)が取り消されるのはどのような場合かについて確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】  

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2021/06/26

ビザ(在留資格)が取り消されるのはどのような場合かについて確認する 

 

  法務大臣によりビザ(在留資格)が取り消されるのは、以下に該当するようなケースになります。

 ・偽りその他不正な手段により許可を受けた場合

 ・本来の在留資格に基づく活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合

 ・本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場合

 ・中長期在留者が住居地の届出を行わない場合又は虚偽の届出をした場合

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