せとうち行政書士事務所

ビザ(在留資格)の更新手続が可能となる期間について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/06/25

ビザ(在留資格)の更新手続が可能となる期間について確認する 

ビザ(在留資格)の在留期限が迫り、更新の手続を行いたい場合には、在留期限満了日の3か月前より申請が可能です。

なお、在留期間が3か月以内のビザ(在留資格)をお持ちの方については、在留期間の2分の1以上が経過した時から

申請が可能です。

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