不動産登記簿謄本(土地・建物)の取得方法について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/06/17 不動産登記簿謄本(土地・建物)の取得方法について確認する 不動産登記簿謄本(土地・建物)の請求先は、不動産の所在する最寄りの法務局にとなっており、所有者本人だけでなく誰でも 請求することが可能です。現在では、登記記録のオンライン化により、不動産の所在する最寄りの法務局以外の法務局でも請求が 可能となっています。請求方法は、窓口での請求、郵送での請求、オンラインによる請求となっています 福祉業務・空き家活用サポート