せとうち行政書士事務所

戸籍の保存期間について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】  

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2021/06/16

戸籍の保存期間について確認する

 

  

  戸籍の保存期間の取り扱いについては、平成22年6月1日付で変更になりました。従前の改製原戸籍、除籍謄本の保存期間は

  原則80年となっていましたが、いずれも150年に延長されました。

  (現在の戸籍)

  改製原戸籍や除籍された戸籍以外の戸籍を指します。改製や除籍されるまで保存されます。

 (保存期間の定めはありません。)

 (改製原戸籍)

  改製原戸籍とは、戸籍法が改正されて戸籍を改製(作り直し)した場合に、その新しい様式の戸籍の元となった戸籍を指します。

   (保存期間は、戸籍を改製した年度の翌年から150年です。)

 (除籍謄本)

   除籍謄本とは、転籍、婚姻や死亡などにより、戸籍に記載されている全員が除籍された戸籍を指します。

   (保存期間は、戸籍の全員が除籍になった年度の翌年から150年です。)

 

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