せとうち行政書士事務所

技能実習ビザ(在留資格)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更 したい場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開 している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/28

技能実習ビザ(在留資格)から配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に変更
したい場合について確認する

技能実習生として日本に来日し在留している外国人が日本人と国際結婚することになり、技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)を

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に変更したい場合には、原則、許可されません。技能実習ビザは、日本で習得した技能を

持ち帰り母国の発展に貢献することを目的としていますので、実習修了後も日本に在留することは想定されていないので、一度帰国して

一定の期間母国の発展に貢献することが求められます。但し、人道的な理由等により過去にビザの変更が認められたケースもあります。

例えば、技能実習を当初の予定通リに終了できていること、日本人の子供を妊娠又は出産していること、実習先の会社が日本に滞在

することに理解を示していることなどを満たしていることが最低条件になりますが、これはあくまで例外ということです。

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