せとうち行政書士事務所

外国人を介護施設のスタッフとして雇用する場合のビザ(在留資格) について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/27

外国人を介護施設のスタッフとして雇用する場合の就労系ビザ(在留資格)
について確認する

 

 人手不足が慢性化している介護業界において、外国人を介護スタッフとして雇用する場合には、介護の就労活動が認められている

 就労系ビザ(在留資格)を保有しているかどうかを事前に確認する必要があります。現状あるビザ(在留資格)の内、在留資格(1)「介護」、

(2)「特定技能:介護」、(3)「技能実習:介護」、(4)「特定活動:EPA/介護福祉士候補者」の就労系4在留資格のいずれかを保有

 している場合には、外国人を現場の介護スタッフとして雇用することができます。なお、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者」、

「永住者の配偶者等」、「定住者」などの就労制限が無い身分系在留資格を保有している外国人については、日本人同様に介護スタッフとして

雇用することができます。

 

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