宅地建物取引業(不動産業)開業時に必要な資格について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/05/15 宅地建物取引業(不動産業)開業時に必要な資格について確認する 宅地建物取引業(不動産業)を開業する場合には、「宅地建物取引業免許」と「宅地建物取引士資格」の両方を取得する必要があります。 「宅地建物取引業免許」は、国土交通大臣(又は都道府県知事)に申請をして免許を取得します。「宅地建物取引士資格」は、年1回実施 される国家試験を受験じて、資格を取得します。 タイトル サブタイトル テキストテキストテキストテキスト 各種許認可申請サポート