せとうち行政書士事務所

離婚協議書を公正証書で作成する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/08

離婚協議書を公正証書で作成する

  離婚協議書を公正証書で作成しなかった場合であっても、契約書としての法的効力自体はあります。但し、離婚協議書で約束した財産分与や養育費、

慰謝料の支払いが滞った場合に、支払いを主張することはできても、法的な強制力がないため、強制執行することができません。公正証書として

強制執行認諾の文言が付いた離婚協議書を作成しておけば、約束した支払いが実行されなかった時には裁判所に強制執行を申立て、相手の財産や

給与などを差し押さえることも可能になります。

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