留学生がアルバイトをする場合について確認する【東京都内・横浜・ 川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】 2021/04/26 留学生がアルバイトをする場合について確認する 「留学」の在留資格で日本に滞在する留学生が、空いた時間を活用してアルバイトなどをする場合には、出入国在留管理局より 資格外活動許可を受けることで、原則、週28時間まで活動を認めてもらえます。(長期休暇中は週40時間まで)基本的には、どのような 仕事のアルバイトでも従事することが可能ですが、風俗営業関連(パチンコ店や水商売他)のお店は例外として不可となっています。 在留資格申請サポート