せとうち行政書士事務所

薬局とドラッグストアの業務の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

薬局とドラッグストアの業務の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

薬局とドラッグストアの業務の違いについて確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/25

薬局とドラッグストアの業務の違いについて確認する

薬局もドラッグストアも共に医薬品を取り扱う店舗ではありますが、業務については明確な違いがあります。薬局は、薬剤師を店舗管理者として

配置することが義務化されており、医師の処方箋に基づいて調剤を行うことができ、また医薬品の販売も可能です。一方、ドラッグストアは、

医薬品の販売は可能ですが、調剤を行うことはできません。また、店舗管理者は、薬剤師若しくは登録販売者を配置することが義務化されています。

登録販売者は、調剤を行うことはできず、第二類、第三類医薬品を販売することはできますが、第一類医薬品は薬剤師でないと販売ができません。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。