建設業許可が不要な工事について確認する 2021/04/20 建設業許可が不要な工事について確認する【 建設業者は、必ず建設業の許可を受けなければいけない訳ではなく、軽微な工事を請け負う場合には、許可が不要となります。 具体的には、1件の請負代金(消費税含む)が500万円未満の建築工事や請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150㎡未満(1/2以上が居住用)の工事の場合です。 各種許認可申請サポート