せとうち行政書士事務所

農地を他の用途に転用する許可(4条許可)をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/15

農地を他の用途に転用する許可(4条許可)をとる

農地を他の用途に転用する場合には、農地法第4条第1項により、(農業委員会を経由して)都道府県知事又は指定市町村長の許可を受ける

必要があります。必要書類は、公図、土地の登記事項証明書、土地の位置・付近の状況を示す図面、建物・施設の面積や位置や距離を表示する

書類、資金や信用を証明する書類、権利者の同意書、土地改良区の意見書、法人の登記事項証明書、定款、その他多岐にわたります。

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