せとうち行政書士事務所

在留資格(「永住者の配偶者等」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留資格(「永住者の配偶者等」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

在留資格(「永住者の配偶者等」について確認する)【東京都内・横浜・川崎 を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/04/09

在留資格(「永住者の配偶者等」について確認する)

「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者(婚姻関係にある)、永住者・特別永住者の子(実子)として日本で出生し

その後引き続き日本に在留している者が該当します。就労の制限は無く、単純労働の仕事も含め、日本人と同様にどんな仕事にも

就くことも可能です。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。