せとうち行政書士事務所

児童福祉施設を設置する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/03

児童福祉施設を設置する

児童福祉施設を開設する場合には、(市区町村長を経由して)都道府県知事 (指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長)に設置認可申請を行う

必要 があります。 必要書類は、施設の概要書、運営方針に関する書類(運営規程、就業規則等)、 施設・設備に関する書類(案内図、配置図、平面図、

登記簿等)、従業員に 関する書類(構成図、履歴書、資格証、雇用契約書)、定款、設置者履歴書、 資産状況に関する書類など、多岐にわたります。

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