せとうち行政書士事務所

ガソリンスタンドの営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/01

ガソリンスタンドの営業許可をとる

揮発油販売業(ガソリンスタンド)を始める場合には、経済産業局長(複数販売所の場合は経済産業大臣)の登録を受ける

必要があります。必要書類は、事業計画書、品質管理者資格証、揮発油の分析が可能なことの証明書、契約書、法人登記簿謄本

などになります。

 

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