せとうち行政書士事務所

風俗営業(スナック、バー等)の営業許可をとる【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/03/11

風俗営業(スナック、バー等)の営業許可をとる

風俗営業(スナック、バー、クラブ、パチンコ、麻雀等)の事業を始める場合には、店舗を所轄する警察署を経由して都道府県公安委員会

に対して申請書類を提出する必要があります。必要書類は、店舗の営業方法に関する書類、店舗に関する確認書類(各種図面、使用権限の

証明書類等)、個人、法人の登記書類(住民票、身分証明書、後見登記の証明書等)など多岐にわたります。

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