せとうち行政書士事務所

成年後見制度(介護保険サービスの契約手続「特別養護老人ホーム」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/03/09

成年後見制度(介護保険サービスの契約手続「特別養護老人ホーム」)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、ご本人(被成年後見人)に身寄りが無く高齢であり自宅での生活が

困難なため施設に入所する必要がある場合には、ご本人の意向や希望を汲み取りながら、ご本人を代理して

入所の契約手続を行うことができます。

例えば、介護保険サービスの内、特別養護老人ホームとは、要介護度の重い(原則要介護3以上)65歳以上

の方が入所する施設であり、比較的安価な利用料金で手厚い介護や生活援助、各種イベントなどのレクリエー

ションやリハビリなどのサービスを受けることができます。

但し、入所希望者の多い人気の高い施設であるために、申し込みから入居まで数年かかることもあります。

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