せとうち行政書士事務所

飲食店営業許可(水質検査を要する場合) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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飲食店営業許可(水質検査を要する場合) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

飲食店営業許可(水質検査を要する場合) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/08/19

飲食店営業許可(水質検査を要する場合)

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       和食屋や中華料理屋などの飲食店を出店するためには、開業する前に所轄庁から営業許可を受ける必要があります。

  申請書類が無事に受理された後には、店舗において保健所の職員による立会検査が行われ、施設・設備基準をクリアしているかについて確認します。

  食べ物を取り扱うために、特に水回りに関しては細かくチェックを受けることになりますが、店舗において使用する水が水道水、専用水道、簡易

  専用水道以外である場合には、水質検査結果を記載した書類についても提出が求められています。

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