せとうち行政書士事務所

古物営業許可(防犯三大義務) 【許認可申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/07/18

古物営業許可(防犯三大義務)

サブタイトル

       リサイクルショップや古着屋、中古車販売業などを営むことを目的として、古物営業の許可を受ける場合には、所轄の警察署を経由して

  都道府県公安委員会に対して申請を行います。

  古物営業に関しては、盗難品が売買などで市場に流通することを防止し、盗難被害者の早期の救済を目的として、許可制が導入されており、

  古物営業を営む者(古物商)には、防犯三大義務が課されています。

  具体的には、古物を買い受けたり、売却したりする場合の以下の義務を言います。

   ・相手方の確認義務

   ・不正品の申告義務

   ・帳簿等への記載義務

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