せとうち行政書士事務所

障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用)【許認可申請 成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2022/06/06

 障害福祉サービス(「介護保険サービス」との併用)

サブタイトル

      障害福祉サービスを利用している可否が65歳に達した場合には、原則として、介護保険サービスが優先され、サービスを移行する

     ことになります。

     但し、障害福祉サービスで利用していた支援の内容を介護保険サービスで補完することが困難と判断された場合には、二つのサービスを

     併用することも可能となっています。 

  ケアマネージャーが作成するケアプランの内容について、利用者の住所地の市区町村が判定し、併用の可否を判断することになります。

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