せとうち行政書士事務所

診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬 【許認可申請 全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/11/12

診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬 

   医療法人や社会福祉法人などの事業者が、病院や福祉施設等を運営し、ご利用者に対して医療、介護、障害福祉サービスを提供した場合には、

   サービス提供事業者である法人に対しその対価として、公的機関である国保連(国民健康保険団体連合会)から報酬が支給され、さらに、

   ご利用者からは利用者負担金を徴収することになります。例えば、ご利用者が支払う介護サービス費の負担割合が1割の場合は、9割相当分の

   介護報酬が国保連から法人に対し支給されます。

  医療サービスに対しては、診療報酬(調剤報酬含む)、介護サービスに対しては、介護報酬、障害福祉サービスに対しては、障害福祉サービス等

  報酬が、請求月の2ヶ月後に支給されることとなっており、利用者負担金と報酬は、サービス提供事業者にとっては、事業収入の大部分を占める

  重要な収入源となっています。

  なお、その時々の社会状況や経済状況の変動に対応するために、診療報酬は、2年に1度、介護報酬・障害福祉サービス等報酬は、3年に1度、報酬額

  について、点数や基準などの算定方法の改定(見直し)が行われています。

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