せとうち行政書士事務所

内容証明「作成上のルール」【事務代行、東京都大田区の行政書士事務所】

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内容証明「作成上のルール」【事務代行、東京都大田区の行政書士事務所】

内容証明「作成上のルール」【事務代行、東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/29

内容証明「作成上のルール」

 

  内容証明とは、正式には内容証明郵便(手紙)といい、その内容は自由に記載することができます。取引業者から未回収になっている債権を回収

  したいというような場合には、内容証明で支払いを催促する方法があります。

  内容証明を作成する上でのルールや注意点について、以下に記載します。

 

   内容証明  「作成上の主なルール、注意点」

    ・用紙

     市販の用紙、白紙の用紙のいずれも可

    ・用紙のサイズ

     特に制限無し(A4B4などでも可)

    ・用紙の枚数

     特に制限無し。但し、2枚以上の場合には、ホッチキス等で綴じた上で各頁の綴り目の部分に契印を押印する

    ・文書の文字数、行数

   1枚の用紙につき、最大で520文字まで

       <縦書き>

       ・文字数20字以内、行数26行以内

     <横書き>

       ・文字数20字以内、行数26行以内

            ・文字数13字以内、行数40行以内

     ・文字数26字以内、行数20行以内

        ※記号、( )など字数の計算方法については、細かいルールあり。

    ・添付資料

     内容文書以外の資料や返信用封筒などの同封は不可

 

 

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