せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人就任後の金融機関との取引)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2026/04/10

成年後見制度(後見人就任後の金融機関との取引)

家庭裁判所から新たに選任された成年後見人がご本人(被成年後見人)の日常の財産管理を始めるに

あたっては、先ず始めにご本人名義の預金口座がある金融機関に出向いて諸手続きを行います。

具体的には、成年後見人自身について自らが成年後見人であることを証明した上で、金融機関ごとに

定められた事務手続きを行った上で、預金口座を利用し入出金や振込などを行うことができるように

なります。

自らが成年後見人であることを証明する際には、法務局が発行する「登記事項証明書」を提示することに

なります。(なお、成年後見人選任直後は、「登記事項証明書」の代わりに、家庭裁判所が発行する「審判

所謄本」と「確定証明書」を提示することでも対応が可能となっています。

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