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成年後見制度(本人の判断能力がどの程度であるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(本人の判断能力がどの程度であるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(本人の判断能力がどの程度であるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2026/03/05

成年後見制度(本人の判断能力がどの程度であるか)

法定の成年後見制度には、本人の判断能力がどの程度であるかにより、三種類の支援内容(三類型)が

用意されています。

判断能力を全く有していない状態の場合は「後見」、著しく不十分な状態の場合は「保佐」、不十分な状態の

場合は「補助」に区分され、それぞれの支援内容(成年後見人、保佐人、補助人に与えられる権限)が

定められており、医師の診断書などを基に家庭裁判所が三類型のいづれかを決定します。

なお「補助」に関しては、申し立てについて本人が同意していることが要件となっています。

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