せとうち行政書士事務所

成年後見制度(市町村長による申し立て)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(市町村長による申し立て)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2026/02/20

成年後見制度(市町村長による申し立て)

サブタイトル

法定の成年後見制度を利用したい場合には、まず始めに支援を受けるご本人やご本人の一定範囲の親族が

家庭裁判所に対し後見等審判開始の審判申し立てをし、審判を受ける、という手続きが必要となります。

但し、ご本人に申し立てを行うだけの判断能力が無く、さらにご本人に一定範囲の親族がいない

(身寄りが無い)などのケースにも対応できるように、ご本人の居住地を管轄する市区町村に対しても

後見等審判開始の審判申し立て権が付与されています。

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