成年後見制度(市町村長による申し立て)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/02/20 成年後見制度(市町村長による申し立て) サブタイトル 法定の成年後見制度を利用したい場合には、まず始めに支援を受けるご本人やご本人の一定範囲の親族が 家庭裁判所に対し後見等審判開始の審判申し立てをし、審判を受ける、という手続きが必要となります。 但し、ご本人に申し立てを行うだけの判断能力が無く、さらにご本人に一定範囲の親族がいない (身寄りが無い)などのケースにも対応できるように、ご本人の居住地を管轄する市区町村に対しても 後見等審判開始の審判申し立て権が付与されています。 福祉業務・空き家活用サポート