せとうち行政書士事務所

成年後見制度(今後1年間の資金繰り))【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(今後1年間の資金繰り)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/03/28

成年後見制度(今後1年間の資金繰り)

サブタイトル

成年後見人は、家庭裁判所に対し、1年間の後見事務(財産管理、身上監護)の履行状況を書面に取り纏め、

報告をすることが義務づけられており、この報告を定期報告と言います。

定期報告の際に提出する書類の内、「年間収支予定表」とは、支援を受けるご本人の今後1年間の収入や支出の

詳細を記載した一覧表のことであり、いわば1年間の家計簿を項目ごとに取り纏めたものです。

家庭裁判所は、この、「年間収支予定表」を見て、支援を受けるご本人の今後1年間の資金繰りが大丈夫である

ことを確認します。

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