成年後見制度(今後1年間の資金繰り))【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2025/03/28 成年後見制度(今後1年間の資金繰り) サブタイトル 成年後見人は、家庭裁判所に対し、1年間の後見事務(財産管理、身上監護)の履行状況を書面に取り纏め、 報告をすることが義務づけられており、この報告を定期報告と言います。 定期報告の際に提出する書類の内、「年間収支予定表」とは、支援を受けるご本人の今後1年間の収入や支出の 詳細を記載した一覧表のことであり、いわば1年間の家計簿を項目ごとに取り纏めたものです。 家庭裁判所は、この、「年間収支予定表」を見て、支援を受けるご本人の今後1年間の資金繰りが大丈夫である ことを確認します。 福祉業務・空き家活用サポート