せとうち行政書士事務所

成年後見制度(友人が申立できるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(友人が申立できるか)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/02/22

成年後見制度(友人が申立できるか)

サブタイトル

例えば、自分(Aさん)の周りに独り暮らししている高齢の友人(Bさん)がいて、加齢に伴い判断能力が

低下したため公的なサポートが必要な状況にある場合に、高齢者の友人(Bさん)が成年後見制度を利用する

ためには、家庭裁判所に対して後見等開始の審判を申立てし審判を受ける、という手続きが必要です。

この場合にご本人の友人であるAさんが申立人になりたいと思っても現行の制度上は認められていないため、

Bさんの4親等内の親族に申立人になって頂く必要があります。また、4親等内の親族もおらず、身寄りが

無い人で支援が必要な場合は、住所地を管轄する市区町村長が申立人になることが制度上可能となっています。

 

 

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