せとうち行政書士事務所

成年後見制度(専門職後見人と親族後見人への報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/02/08

成年後見制度(専門職後見人と親族後見人への報酬)

サブタイトル

法定の成年後見制度を利用するためには、申立人が家庭裁判所に後見等開始の審判申立てをし審判を

受ける必要があります。申立人は、申立書に自らが適切と考える人、例えばご本人の親族などを後見人

(又は保佐人、補助人)候補者として記載することができますが、最終的には、家庭裁判所が総合的に

判断した上で後見人等を選任するため、ご本人の親族ではなく、弁護士等の専門職(他人)が後見人等

に選任させる場合もあります。

なお、専門職後見人、親族後見人は1年間の後見事務が終わるとその対価としての報酬を家庭裁判所に

対して請求することが可能であり、支払の原資は、支援を受けるご本人の財産から捻出することになって

います。親族が後見人であれば無報酬とすることも可能です。

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