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成年後見制度(任意後見契約では十分な対応ができなくなった)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(任意後見契約では十分な対応ができなくなった)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/01/12

成年後見制度(任意後見契約では十分な対応ができなくなった)

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成年後見制度(任意後見契約では十分な対応ができなくなった

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任意後見人が任意後見契約(法定外の後見制度)に基いてご本人のサポートを行っている間に、ご本人の

判断能力が徐々に低下していった結果、任意後見契約の後見内容、範囲だけでは日常の支援を十分に行う

ことができなくなった、というケースも多々あり得ます。

このようなケースにおいて、ご本人のさらなる支援が必要であると家庭裁判所が判断した場合には、法定の

後見制度に切り替えることも制度上は可能であり、申立の後に家庭裁判所により後見等開始の審判がなされた

場合には、任意後見契約は終了し、法定による後見が開始されることになります。

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