せとうち行政書士事務所

成年後見制度(成年後見人自身の破産手続申立)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/11/23

成年後見制度(成年後見人自身の破産手続申立)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、日常の後見事務を通じて支援を受けるご本人(成年被後見人)

の財産の保全に努めます。

例えば、成年後見人が自身に係る破産手続の申立を行った場合には、家庭裁判所の立場としては、ご本人

(成年被後見人)の財産から一部でも成年後見人による私的流用が行われていないかについて注視する

必要があるために、年1回の定期報告時に提出する後見等事務報告書の中に、成年後見人自身に係る破産

手続の申立に関する項目が記載されています。
 

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