せとうち行政書士事務所

成年後見制度(要介護状態区分認定との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(要介護状態区分認定との関係)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/10/19

成年後見制度(要介護状態区分認定との関係) 

サブタイトル

介護保険サービスを利用しながら生活している高齢者がその後に判断能力が低下したことにより成年後見

制度を利用するケースがあります。

介護保険サービス利用にあたっては、ご本人は市区町村から要介護(支援)状態区分の認定(計7段階)

を受けていますが、成年後見制度を利用する際には、この要介護(支援)状態区分認定の有無は要件とは

なっておらず、改めて医師の診断を受けた上でその診断書等を基に家庭裁判所がご本人の判断能力の程度

や利用の可否について判断をすることになります。

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