せとうち行政書士事務所

成年後見制度(追加の成年後見人選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(追加の成年後見人選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(追加の成年後見人選任)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/10/05

成年後見制度(追加の成年後見人選任)

サブタイトル

家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行う際に、申立人は後見人にふさわしい人がいる場合には申立書に

後見人候補者を記載して提出することができます。

例えば、申立人が後見人候補者となって申し立てをし後見人に選任された後、成年後見人として後見事務を

行って暫くして、成年後見人の家族(例えば子)も成年後見人として、複数でご本人(被成年後見人)を

支援したいような事情が発生した場合には、追加で後見人を選任する申し立てを行うことも可能です。

家庭裁判所が追加で後見人を選任することがご本人(被成年後見人)にとって必要であると判断した場合には、

追加で成年後見人が選任されることになります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。