せとうち行政書士事務所

成年後見制度(保佐人による同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(保佐人による同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(保佐人による同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/09/01

成年後見制度(保佐人による同意権、取消権の行使)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された保佐人は、同意権、取消権を行使しながらご本人が安全、安心に暮らせるように日々支援を行います。

支援を受けるご本人(被保佐人)は、例えば借入や相続など、ご本人の財産に大きな変動を及ぼす可能性

のある特定の行為(民法第13条第1項で定められた行為)を行う際には、あらかじめ保佐人の同意を得る

必要があり、もしもご本人が同意なしにこの特定の行為を行った場合には、保佐人は取り消しをすることが

できます。

この同意権、取消権の行使については、家庭裁判所に年に1回行う定期報告の際に、後見等事務報告書に

その内容を記載することが義務づけられています。

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