せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(定期報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(定期報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/08/24

成年後見制度(定期報告を行う時期)

サブタイトル

成年後見人は、必要に応じて自身の職務の執行状況を家庭裁判所に対して報告することになっています。

各種報告の中でも基本となるのが、身上監護や財産管理についての執行状況を年に1回報告する定期報告

というものですが、支援をうけるご本人の個別の事情や財産の大小、後見人の執行状況等によっては、

家庭裁判所の判断により、年に1回よりも短い期間で報告を求められるケースもあります。

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