せとうち行政書士事務所

成年後見制度(賃貸アパートの契約解除)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/07/14

成年後見制度(賃貸アパートの契約解除)

サブタイトル

例えば、成年後見制度を利用しているご本人(成年被後見人)の認知機能がだんだん低下し、独り暮らしが

困難になったために施設に入所することになり、これまで暮らしていたアパートの契約(建物賃貸借契約)を

解除する場合には、居住用不動産の処分(被後見人の財産に大きな変動を生じる事項のひとつ)に該当します。

この場合には、成年後見人は、あらかじめ家庭裁判所に相談をした上で、最終的に契約解除の手続を進める

ことになった場合には、事前に家庭裁判所に処分の許可に係る申し立てをし、許可を受ける必要があります。

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